相続が発生した方にまず読んで貰いたいページ
相続が発生して最初に行う必要があるのは、相続人が誰であるかということです。
死亡保険金や遺言記載の財産以外は、被相続人の死亡の瞬間から相続人全員の共有となるため、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するのか、何種類もの書類に相続人全員のサイン・実印押印・印鑑証明書が揃うまでは、銀行の預金を引き出すことができなくなるなど、下記のような問題が生じてきます。
預貯金
各銀行、所定の書類を提出しない限り入出金や解約はできなくなります。
公共料金や税金、クレジット等の自動引落しも不能となります。
不動産
遺産分割協議を終えるまで、法定相続人全員の共有ですので全相続人の同意がないと居住継続や賃貸などの利用、売却はできません。
株・投信外資
申告の準備や分割協議、名義変更などで時間を要している間に時価が下落してもどこにも文句は言えません。
賃貸収入
銀行口座が止められるため、賃借人からの賃料振込は原則的に入らなくなります。
たとえ入金できても出金できないので各種支払いに問題が生じます。
賃借人へは速やかな「振込口座の変更通知」が必要です。
借入金
自動引き落としが止まり、放っておけば返済が遅延してしまいます。
また、返済しようにも通常、金融機関側の承認や手続きが必要になります。
貸金庫
契約が被相続人名義であれば、2人目の解錠者を届け出ていても銀行所定の書類に全相続人の実印が揃うまでは開けられなくなります。
事業用財産自社株
個人事業主が死亡すれば商品等全ての事業用資産が相続人全員の共有となり、事業に支障をきたします。また、自社株や法人に貸している土地の共有状態は経営に様々な悪影響を及ぼします。
車など
自動車は原則的に相続人名義に変更をしないと保険の更新も売却もできません。
ゴルフ会員権やリゾート会員権等も同様です。
相続するものは、亡くなった方の財産だけでなく、借金などの負債もすべて引継ぐことになります。借金が多い場合など相続放棄をするときは、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必須です。だたし、この場合は財産も引継ぐこともできません。
また、相続人に重度の認知症の方や未成年者がいる場合も、家庭裁判所で別途の手続きが必要になります。
相続が発生した方
- 相続財産の評価
- 相続税申告
- 二次相続まで含めた試算
- 税務調査対策
- 遺産分割協議書の作成
- 書面添付制度を導入。
相続税務調査対策についてはこちら
相続手続きのスケジュール
- 生前対策・相続税額シミュレーションを行います
- 本人死去(相続の開始)
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被相続人(亡くなった人)の財産上の権利と義務が、相続人(のこされた人)へ移転します。
- 死亡の届出、葬儀の手配
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葬儀の手配とともに、死亡届・埋葬火葬許可申請書を7日以内に、市町村へ提出します。
- 相続の放棄・限定承認の期限
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相続の放棄または財産を限度に負債を引き継ぐ限定承認は、
相続の開始を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所へ申し述べます。
- 準確定申告・納付の期限
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被相続人の所得税などを計算し、相続の開始を知った日から4カ月以内に、税務署へ申告・納税します。
- 相続税の申告・納付の期限
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相続財産すべてを計算した上で相続税を算出し、
相続の開始を知った日から10カ月以内に、税務署へ申告・納税します。
- 遺留分減殺請求の期限
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特定の相続人が一定の財産を必ず相続できる遺留分権は、
相続の開始を知った日から1年以内に行使しなければなりません。
- 相続税の特例適用のための分割期限
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相続税を軽減する特例の適用は、相続の開始を知った日から3年10カ月以内に、
遺産分割協議が成立していることが要件です。