不動産の相続対策

不動産を有効活用して相続税対策

相続税の課税対象額を求める際には、評価額を用います。
たとえば、現金1億円を所有している場合、評価額はそのままの1億円となります。しかし1億円の建物を所有している場合、評価額は取得価額の約70%、つまり約7,000万円となるのです。
ここだけ聞いていると現金で所有するより建物で所有していた方が断然有利だと思いがちです。では、実際のところ、どうなのでしょうか。

土地や建物を所有している場合のトラブル

(1)相続税申告の対象となる可能性が高い

相続税申告の対象となる方の多くは不動産を所有している方です。前項6で述べたように平成27年改正により基礎控除額の改正が行われました。これにより、不動産を所有しているだけでも相続税が発生する可能性が十分にでてきます。

(2)実際に課税となった場合、相続税が払えない

相続する資産に預金現金がなく不動産のみである、または大半という方は、実際に相続税が課税されることとなったときに税金を納付できないということがあります。事前に納税資金を現預金として準備しておく必要があります。資金が準備できなければ、不動産を売却しなければならなくなる、ということもあるでしょう。

(3)相続人間(かん)で分割がしにくく、もめ事になる

現預金とは異なり、不動産は均等に分割することが難しい財産です。いざ、相続をすることになったときに争いにならないよう、前もって分割方法を相続人間で話し合っておくことが大切です。

では、上記のようなトラブルはどう対策したらよいのでしょうか。もちろん、所有している不動産によって対策方法は異なります。ここでは参考として一例を挙げていきます。

土地や建物を所有している場合の節税対策

(1)小規模宅地等の特例

居住用宅地や事業用宅地の相続において、該当するものについて評価額を大幅に減額することができる制度です。
ただし、特例を使うことができるのは、原則である「被相続人が亡くなった時から10ヶ月以内に相続税申告書を提出」した場合です。

(2)賃貸物件を建てる

土地は、更地の状態が最も高額な評価となります。評価を下げる方法としては、建物を建てる方法があります。さらに、賃貸物件を建てて人に貸している土地の評価額は、入居率が高ければ高いほど大幅に下げることができます。

(3)資産を組み換える

現在所有している建物を見直して、より節税できる建物に組み換えるという方法です。一概にこの建物はこう組み換えた方が良いとは言えません。事前に税理士に相談したほうがよいでしょう。

(4)売却する

不動産を売却することで、いざ相続となった時の納税資金を準備できます。また、分割しにくい不動産を売却することによって遺産分割がしやすくなります。
今後、土地や建物を利用する予定もなく、収益性も期待できない場合は売却することを考えるのも一つの方法でしょう。
ただし、前頭に述べたように現預金で所有すると評価額はそのままの金額になります。

どのトラブルも手遅れになる前に、事前に対策することが重要となってきます。いざ相続となった時には手遅れです。
事前に対策しようと、インターネットで調べても答えが出ず、不安が増える一方でしょう。一度、専門家に相談して相続税に係る問題を解決しませんか?是非、ご相談ください。

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