贈与税

1.贈与税とは?

贈与税とは、個人が個人から贈与により現金、有価証券、不動産等の財産をもらった場合、財産をもらった人に課される税金です。(贈与とはある人が自分の持っているものを他人にあげることです。)
贈与税の税金を支払う人は、財産を取得した個人となります。

2.相続税と贈与税は何が違うのか?

相続税とは、人が亡くなった際に、相続や遺贈(贈与者が遺言により財産を渡すこと)等により、配偶者や子に財産が移転した場合に課税される税金です。
つまり、
相続税は、死亡後に財産をもらった方が課税されるもの
贈与税は、生前に財産をもらった方が課税されるものです。

※会社から財産を取得した場合には、所得税が課されます。 贈与税は、個人が個人から財産をもらった場合に財産をもらった人が課税されます。

3.意外と知らない贈与税がかかる財産(みなし贈与財産)

贈与税は、個人から金銭や物をもらった場合のみ課税されると考えている方が多いですが、以下のものも対象となりますので注意が必要です。
一般的によく出てくるものをご紹介します。

(1)保険料を負担しないで受け取った保険金

保険料の掛金を負担せず、生命保険の満期保険金を受け取った場合や、損害保険金を受け取った場合も、贈与があったとみなされます。

満期返戻金を受け取ったときの保険金の課税関係は?

保険料の支払者満期返戻金の受取人課税関係
  • 所得税
  • 満期保険金を一度に受領した場合には一時所得
  • 年金形式で受け取った場合は雑所得
  • 贈与税

(2)掛金を負担しないで受け取った定期金

生命保険会社や証券会社等の個人年金のように、定期金給付契約(生命保険契約を除く)に基づいて定期的に現金が給付されるものを定期金といいます。保険料を負担しない保険金と同様、掛け金を負担しないで定期金を受け取った場合にも贈与があったとみなされます。

(3)著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合の利益

(例)時価1億円の土地を1千万円で父が息子に譲渡した場合、子は9千万円の利益を得たことになります。この9千万円については贈与があったとみなされます。

(4)債務免除や債務引受等による利益

(例)父が息子の借金を負担したり、息子がマンションを購入するためにした借金を親が肩代わりした場合、贈与があったとみなされます。

(5)上記以外で、無償又は著しく低い価額で得た利益

上に挙げた以外でも、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合にも贈与があったとみなされます。
これらをみなし贈与財産と呼びます。
一般的によくあることですが見落としがちなので注意が必要です。

4.贈与税がかからない財産とは?

贈与税は、基本的に贈与を受けた全ての財産について課されます。
しかし、課税されない財産(非課税財産)があります

【非課税財産の代表例】

(1)法人からの贈与により取得した財産

贈与税は個人から個人へ財産が贈与された場合にかかります。
しかし、個人が法人から財産を贈与された場合、贈与税はかかりません。
ただし、財産をもらい受けた人の一時所得として所得税が課税されます。

(2)扶養義務者相互間の生活費や教育費

親族間で生活や教育にあてるための財産を贈与しても課税されません。

(3)公益事業用の財産

宗教、慈善、学術などの公共事業を行う者が取得し、公共事業のために用いることが確実である財産には課税されません。

(4)社会通念上必要と認められる香典、贈答、祝物、見舞などのための金品

通常必要と認められる香典、花輪代、お中元やお歳暮、お祝金やお見舞いなどで、社会通念上相当(常識的な範囲内のもの)と認められるものの贈与には課税されません。

(5)相続開始の年に被相続人から贈与された財産

相続開始の年に贈与された財産は贈与税が課されませんが、相続税の課税対象となります。 なお、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産は贈与税の課税対象になるとともに相続税の課税対象にもなるため、注意が必要です。(もちろんこの場合、相続税計算に際して贈与税額控除ができるため、二重課税は排除されています)。

※非課税財産は、贈与税の課税対象外でも、所得税など他の税金が課される場合もあるので、注意しましょう。

5.贈与税の課税方法は?

贈与税の課税方法には、「暦年課税」(原則)「相続時精算課税」(特例)の2つがあります。

暦年課税とは?

贈与税は一人が1月1日から12月31日までの間に取得した財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります。

取得財産合計 - 110万円

この金額に対して課税されます。

よって、1年間に取得した財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要となります。
原則は申告不要となるので何もする必要はないのですが、まれに、生前にあげたお金は、毎年、同じ時期に同じ金額を継続的に行っていると、最初からまとまった金額を贈与するつもりだったとみなされてしまうことがあるのです。
もし、最初からまとまったお金を贈与するつもりだった!と判定されてしまうと、多額の税金が取られるリスクがあります。

6.暦年課税の場合の税金計算方法は?

第1段階(課税価格の算定)

本来の贈与財産+みなし贈与財産-非課税財産 = 課税価格

第2段階(贈与税額の計算)

〔 課税価格-配偶者控除-基礎控除(110万円) 〕 × 税率 = 納付税額

7.配偶者控除とは?

(1)配偶者控除の概要

配偶者への贈与は、結婚して20年以上の配偶者に対して住宅または住宅取得のための資金贈与があった場合、贈与税の計算に際して2000万円を控除する制度です。 110万円の基礎控除もあるので、
基礎控除110万円+贈与税の配偶者控除2,000万円で合計2,110万円まで贈与税はかかりません。

この特例を利用する際の注意点
同一の配偶者間では一生に一度しか適用を受けることができません。
何も考えることなく贈与すると不利益が及ぶ可能性がありますので、タイミングや金額について検討することが重要となります。

(2)配偶者控除の要件

この特例の適用を受けるためには、下記の3つの条件すべてを満たすことが必要となります。

  1. 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
  2. 贈与を受ける者が住む住宅または住宅を取得するための資金の贈与であること
  3. 贈与を受けた者が、その翌年3月15日までに贈与により取得した不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること

(3)配偶者控除の手続き

次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。

  1. 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
  2. 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
  3. 居住用不動産の登記事項証明書
  4. その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
上記書類のほかに、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。

相続時精算課税とは?

この制度は、親から子の世代への贈与をスムーズにすることを目的に作られたといわれております。
例えば、親が90歳で亡くなった際に子が財産を取得しても子供は70歳ほどになっているでしょう。
もっと早いうちに財産を子へ移行させることを目的に作られた制度が相続時精算課税制度です。
生前に贈与をした場合には2,500万円の贈与まで贈与税がかかりません。
その代わりに相続のときには、生前に贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかるという制度です

※ただし、相続税が課税されない場合には、相続税もゼロとなります。
また、贈与してくれる人ごとに、相続時精算課税制度を選択するか、しないかも選択できます。

8.相続時精算課税制度を選択するための要件とは?(相続税法21の9)

(1)適用対象者

①受贈者(贈与を受ける人)

次の全てに当てはまる必要があります。

  1. 次のいずれかに該当する者であること。
    1. 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
    2. 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
    3. 贈与を受けた時に、日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が日本国内に住所を有している。
  2. 贈与者の直系卑属である推定相続人であること。
  3. 贈与者の孫であること。
  4. 贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上であること。

※推定相続人である直系卑属というのは、例えば親からみて、親が死亡した場合に財産を相続することになる子がこれに該当します。(子が死亡している場合には、代襲相続人となる孫などが該当します。)

②贈与者

贈与をする年の1月1日において60歳以上である者。

(2)適用対象となる財産等

贈与財産の種類、贈与回数等について制限はありません。

(3)適用手続き

この制度を選択する場合、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間)に、税務署に、

  1. 贈与税の申告書(別表1・2を作成)
  2. 相続時精算課税選択届出書
  3. 住民票の写し
  4. 登記事項証明書

の書類を添付し、贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
この届出書や申告書が決められた期限内に提出されなかった場合、その年は相続時精算課税制度が適用されませんので、注意が必要となります。
また、贈与財産の価額が特別控除の範囲内におさまっていて、納付すべき贈与税がなくても申告書等の提出が必要となります。
相続時精算課税制度を利用する場合には、必ず申告が必要です!
申告期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
この点は暦年課税による贈与税の申告とは異なりますので、注意が必要となります。

長崎の相続税・贈与税の申告や対策を徹底サポート!お気軽に無料相談をご利用下さい

お電話でのお問い合わせ 平日9:00~17:00 0120-879-874 相談無料

メールでのお問い合わせ 24時間受付

営業時間外・土日祝日はメールフォームでご連絡ください
原則翌営業日にお返事いたします