不動産を活用した節税
(1)個人で他の所得がある場合
一般のサラリーマンなど個人の方が不動産を所有していたとします。
このとき、不動産所得のほうで赤字となった場合には、給与から天引きされていた所得税をその分だけ還付してもらう事ができます。
(2)相続の場合
相続税の非課税枠が、平成27年に3,000万+600万×法定相続人の数まで引き下げられました。
これにより多くの方が相続税の課税対象になったかと思います。
しかし、現預金ではなく投資用動産として資産を所有しておくことによって、相続税の評価額を圧縮し相続税を軽減する事が可能になります。
また、仮に個人ではなく法人で不動産を所有していた場合には、社長が亡くなったとしても所有者は法人であるため、相続税の心配をする必要がありません。
(3)減価償却ができる
建物を購入した場合、その購入費用は最初に経費となるわけではありません。
建物などの資産は、それぞれの耐用年数に応じて「減価償却」というかたちで毎年経費に振替えられることとなります。
構造などによって耐用年数は異なりますが、数年にわたって経費にすることができるのです。
(4)さいごに
不動産投資に関して、最も大切なのは長期的に安定収入を得ることです。
節税のみを目的として建物などを購入したとしても、その節税効果はずっと続くわけではありません。
不動産投資は、賃貸の需要があるのか、収益性は大丈夫なのか等をよく検討したうえで行うようにしましょう。