相続税税務調査対策
(1)本人名義の預金
過去3年分の預金口座の取引を見られます。
特に1回あたりの引出金額が50万を超えているときは注意が必要です。
引出金額・回数が多い場合は、家族・親族名義のの預金を見られる場合も多いです。
通帳の引出金額が大きい場合には、使途をメモしたりや領収書を保管しておくようにしましょう。
また口座を閉設した預金についても調べられる可能性もあります。
(2)家族・親族名義の預金
(1)にもありますが、まず引出金額・回数が多い場合に、家族・親族名義の預金を確認される場合があります。
特に本人名義の預金管理者が配偶者や他の家族である場合には、取引内容を調べられる可能性が多いにあります。
また本人名義の預金と家族名義の預金の印鑑や管理者が同じである場合には、被相続人の預金として見られる場合もあります。
(3)金庫・貸金庫
金庫の中身や貸金庫の使用状況も見られる場合があります。
金庫の中は常にきれいにしていましょう。
(4)保険証券
亡くなった方本人が契約者となっている生命保険は保険証券を調べられる可能性があります。
契約が本人名義ではなく、配偶者や家族名義の者でも、保険料の負担が本人がしている場合には調べられる可能性が多いにあります。
これは保険契約の実態を確認するためです。
(5)本人・家族名義の株式などの有価証券
証券会社に残高証明書を発行してもらい申告します。
しかし、端株(1株未満の株)については、残高証明書に載ってこないため、近年申告漏れの指摘対象になっています。
残高証明書を発行してもらう場合には、端株の有無についても証券会社等に確認する必要があります。
また、預金同様に家族名義になっている有価証券についても、実質被相続人の持ち物と認められる場合には、修正申告しなければなりません。
(6)被相続人が生前に住んでいた自宅
税務調査は被相続人が生前住んでいた自宅で行われるのが大前提です。
被相続人の生前の生活状況を把握するためでもあります。
室内装飾品等、申告書では確認できないことを確認するためです。
他にも印鑑等の使用状況も確認することもあります。