相続税改正でどうかわったか

平成27年より相続税について税制が大幅に改正されました。ニュースでも大きく取り扱われていたので、ご存じの方も多いかと思います。
では、一体何が変わったのでしょうか。主な改正点をあげていきたいと思います。

(1)基礎控除額の改正

基礎控除額が引き下げられました。基礎控除とは、相続財産の合計から控除できる金額のことです。それにより、相続税が課税される範囲が大幅に拡充されました。

【改正前】定額控除5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
【改正後】定額控除3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

これにより、「相続税なんて自分に関係ないだろう」と思っていた方も、申告が必要になることがあります。ご注意ください。

(2)税率構造の見直し

改正前は6段階で構成されていた税率ですが、改正後は8段階に再構成されて課税されることとなりました。課税標準額が2億円超の金額となった場合、以前と税率が変わっているので注意が必要です。

【改正前】

各取得分の金額税率控除額
1000万円以下0%
3000万円以下15%50万円
5000万円以下20%200万円
1億円 以下30%700万円
3億円 以下40%1700万円
3億円 超50%4700万円

【改正後】

各取得分の金額税率控除額
1000万円以下10%
3000万円以下15%50万円
5000万円以下20%200万円
1億円 以下30%700万円
2億円 以下40%1700万円
3億円 以下45%2700万円
6億円 以下50%4200万円
6億円 超55%7200万円

(3)未成年者控除等の見直し

相続人が未成年者や障害者の場合、税額控除が適用されます。この控除額が見直されました。

未成年者控除

【改正前】20歳までの1年につき6万円
【改正後】20歳までの1年につき10万円

障害者控除

【改正前】85歳までの1年につき6万円(特別障害者に関しては12万円)
【改正後】85歳までの1年につき10万円(特別障害者に関しては20万円)

(4)小規模宅地の特例の見直し

小規模宅地の特例とは、親族が相続等により宅地を取得する場合、一定の要件を満たせば対象額を課税対象から減額できるという制度です。
この特例については、平成26年1月1日以後の相続等により取得した宅地等について、見直しが行われました。
詳しくは、最寄りの税務署または当事務所までお問い合わせください。

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