不動産の名義変更

不動産の相続や贈与、売買があった際、その不動産の名義変更が必要となります。
法律上では具体的にいつまでに行わないといけない、という期限はありませんが、変更されて初めて第三者に対してその不動産の所有権を主張できるので、速やかに手続きをするべきでしょう。
売買の場合には、決済と同日に法務局にて手続きを行うことが殆どです。

なお、前述の生前贈与による不動産の名義変更を行う場合の手続きは、以下の流れとなります。

必要書類を用意する

  • 登記簿謄本
  • 登記済権利証(もしくは、登記識別情報)
  • 印鑑登録証明書(贈与者):発行から3ヵ月以内
  • 住民票(受贈者)
  • 贈与契約書
  • 固定資産評価証明書

法務局への申請書類を作成する

ご自分で作成し、提出することも可能です。
しかし、不慣れなため時間と手間がかかることが予想されますので、時間が無い方や煩わしいことが嫌だという方は、専門家である司法書士に依頼されると良いかと思います。

なお、不動産の名義変更を安易に行うことはおすすめできません。
事前にしっかりと確認しておかないと、節約できるはずだった税金を納めることになったり、想定していなかった税金の請求が来ることになりかねません。
もし、贈与になると気付かず、軽い気持ちで家族所有の遊休地を自分の会社名義に変更してしまったら…。
後悔しても、時すでに遅しです。少しでも不安がある場合には、是非専門家に相談しましょう。

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