相続税のよくある質問

  1. 相続税を申告しなければならない人とはどんな人ですか?
  2. 相続税の申告書の提出期限はいつまでですか?
  3. 相続税はどこで、どのようにして納めるのですか?
  4. 相続税が課税されない財産にはどんなものがありますか?
  5. 相続税を一括して全額納付できないときはどうすればよいのですか?
  6. 配偶者の税額軽減額を適用すれば納付する相続税額は0になります。 この場合は相続税申告書の提出は必要ですか?
  7. 相続人3名がそれぞれ長崎県、東京都、大阪府に住んでいます。 相続税の申告の提出先はどこになりますか?
  8. 相続人以外に財産を相続させることはできますか?
  9. 遺言がない場合は、どのように遺産を分けることになるのでしょうか?
  10. 相続財産として預金や土地、建物がありますが、多額の借金もあります。 相続を放棄したいと考えているのですが、 その際に注意することはありますか?
  11. 税金のことは全く分からないのですが、相続対策の相談をどのようにすれば良いですか?
  12. 相談したことが表に漏れることはないでしょうか?
  13. いつぐらいから相談を始めるのがいいのでしょうか?
  14. 準確定申告も行って頂けますか?

Q1 相続税を申告しなければならない人とはどんな人ですか?

A1
相続又は遺贈により被相続人(亡くなった人)から財産を取得した人の課税価格の合計
基礎控除額を超える場合には、その財産の取得者は課税されますので申告しなければなりません。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

Q2 相続税の申告書の提出期限はいつまでですか?

A2
相続開始の日(相続人が被相続人の死亡を知った日)の翌日から10ヶ月以内です。

Q3 相続税はどこで、どのようにして納めるのですか?

A3
相続税は相続税の申告書の提出期限までに、その申告書に記載した税額を原則として金銭で納付しなければなりません。
納付の方法は納付書に住所、氏名、税額、税務署名等を記載して最寄りの金融機関、郵便局、税務署で納めます。

Q4 相続税が課税されない財産にはどんなものがありますか?

A4

  1. 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚等
  2. 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で、一定の要件に該当する者が取得した財産で公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの。
  3. 個人立幼稚園等の教育用財産で一定のもの
  4. 心身障害者共済制度に基づく年金受給権相続人が取得した生命保険金のうち一定の金額
  5. 相続人が取得した退職手当金等の金額のう一定の金額

Q5 相続税を一括して全額納付できないときはどうすればよいのですか?

A5
原則として金銭にて一括して納付しなければなりませんが、特例として延納、
物納の制度があります。但し、延納物納の制度は無条件に認められているわけではなく、一定の要件にあてはまる場合のみ適用できる制度です。

Q6 配偶者の税額軽減額を適用すれば納付する相続税額は0になります。
この場合は相続税申告書の提出は必要ですか?

A6
配偶者の税額軽減の特例を適用受けるためには、相続税の申告書に適用を受ける旨及びその計算に関する明細を記載し、一定の書類を添付して相続税の申告書を提出しなければなりません。

Q7 相続人3名がそれぞれ長崎県、東京都、大阪府に住んでいます。
相続税の申告の提出先はどこになりますか?

A7
相続税申告書の提出先は被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署です。
相続財産を取得した個々の相続人の住所地の所轄税務署ではありません。

Q8 相続人以外に財産を相続させることはできますか?

A8
遺言で遺産の全部又は一部を相続人以外の人に与えることができます。
その場合は、相続とは言わず遺贈といいます。
また、遺産の全部を相続人以外の人に遺贈する旨の遺言書があった場合、
相続人は何ももらえないわけではなく、遺留分と言って法定相続分の2分の1(相続人の構成により3分の1の場合または、0の場合もある。)の財産を相続する権利があります。

Q9 遺言がない場合は、どのように遺産を分けることになるのでしょうか?

A9
遺産分割協議により「誰が、どの財産を、どんな方法で、どれだけ取得するか」について相続人全員で協議し、財産を分けることになります。
遺産分割協議はあくまで、相続人間での任意の話し合いなので、全員が賛成すれば財産をどのように分けるのも自由です。
現実の相続では、法定相続分のように分けるということにはなりません。

Q10 相続財産として預金や土地、建物がありますが、多額の借金もあります。
相続を放棄したいと考えているのですが、
その際に注意することはありますか?

A10

  1. 相続放棄をする場合、被相続人が死亡して自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければなりません。
    3か月以内に申立しなかった場合は、相続することを承認したことになります。
  2. 相続放棄をする相続人は、相続財産を消費したり、売却してはいけません。
    行った場合は、相続することを承認したことになります。
  3. 相続放棄が受理されると、特別な理由がない限り相続放棄は撤回できません。
  4. 第一順位の相続人(子供や孫)が相続放棄した場合は、第二順位の相続人(両親)、第三順位の相続人(兄弟姉妹または甥姪)が代わりに相続人となります。
    相続放棄をする相続人以外の親族に債務が及ぶ可能性がある場合は、相続人になる親族全員で相続放棄をする必要があります。

Q11 税金のことは全く分からないのですが、相続対策の相談をどのようにすれば良いですか?

A11
相続対策の専門家が丁寧にお話をお伺いして一緒に進めて参りますのでご安心ください。税金のことも分かりやすくご説明致します。

Q12 相談したことが表に漏れることはないでしょうか?

A12
ご安心ください。当事務所では相続税のご相談に限らず、守秘義務を遵守しておりますのでご相談いただいた内容について、他者に漏れるようなことはありません。

Q13 いつぐらいから相談を始めるのがいいのでしょうか?

A13
相続がすでに発生している場合につきましては、申告期限の10ヶ月を過ぎてしまうと延滞税が発生するなどの恐れがありますので、すぐにご相談ください。
また相続税の節税対策についても、出来るだけ早い時期から対策を立てることが重要ですのでご相談されたいと思ったタイミングでお越しいただくのが一番かと思います。

Q14 準確定申告も行って頂けますか?

A14
はい。準確定申告は相続開始の日から4ヶ月以内が申告期限となっておりますので、お早目にご相談ください。

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